「産科医療補償制度」は、お産をしたとき何らかの理由で障害を抱えた赤ちゃんとそのご家族のことを考えた新しい補償制度です。この補償制度は、分娩に関連して脳性麻痺となった赤ちゃん及びその家族の経済的負担を速やかに補償するとともに、事故原因の分析を行い、将来の同種事故の防止に資する情報を提供することなどにより、紛争の防止・早期解決及び産科医療の質の向上を図ることを目的としています。
当院ではさまざまな対応により分娩時の医療事故を未然に防ぎ、分娩時のトラブルにより赤ちゃんが脳性麻痺になるようなことをできるだけ0に近づける努力を行っています。その上で万一の場合には、当院で生まれられる全ての赤ちゃんがこの制度により補償されるように、運営組織である日本医療機能評価機構に当院の施設登録を行っています。
平成21年1月1日以降の分娩から補償の対象となります。
■補償の対象■
通常の妊娠・分娩(帝王切開も含む)にもかかわらず、脳性麻痺となった場合。
「出生時体重2000g以上かつ妊娠33週以上」、又は「妊娠28週以上で所定の要件に該当した場合」で出生したお子様に、身体障害者等級1級又は2級相当の重度脳性麻痺が発症した場合(先天性の異常や分娩後の感染症など新生児期の異常に起因するものは、補償の対象外となります)。
■補償内容■
補償金は、準備一時金(600万円)及び補償分割金(2400万円)として、総額3000万円が支払われます。
平成21年1月1日以降に当院で分娩される全ての妊婦さんに関しては、
- 妊娠中に補償約款を確認して、当院から日本医療機能評価機構に妊産婦情報を登録します。
- 分娩後に、当院から同機構に分娩済み妊産婦情報を連絡し、保険料3万円を立てかえて支払います。
- 保険料に相当する金額(3万円)は、退院時、分娩料とは別に患者様にお支払いいただきますが、1月から出産育児一時金に保険料相当額(3万円)が増額される事になっております。従って、患者様ご自身の実質的な負担はありません。
詳しくは、日本医療機能評価機構のホームページ→「産科医療補償制度」をご覧ください。